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弁理士法人 鈴榮特許綜合ニュース海外情報2024年2月号

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弁理士法人 鈴榮特許綜合ニュース海外情報2024年2月号

2024/03/05

 

海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。

1.米国 審判手続などでの人工知能の利用に対する既存規則の適用性について指針を公表
  米国特許商標庁(USPTO)長官は、2024年2月6日、特許審判部(PTAB)および商標審判部(TTAB)に対し、審判手続などの法律行為において当事者または代理人が人工知能(AI)を不適切に利用した場合に既存の規則が適用可能であることを示す指針(MEMORANDUM)を出しました。

 

2.米国 人工知能を利用して創作された発明/意匠/植物品種の発明者の地位に関する指針を公示
  米国特許商標庁(USPTO)は、2024年2月13日付け連邦官報に、人工知能(AI)を利用して創作された発明/意匠/植物品種の「発明者地位(inventorship)」の問題についての指針を公示しました。本指針は、同日付で発効し、出願日が2024年2月13日の以前か以降かを問わず、全ての特許出願、および、当該特許出願にもとづく全ての特許に適用されます。

 

3.米国 特許および商標の譲受人変更の設定登録用システムを新システムに移行
  米国特許商標庁(USPTO)は、2024年2月5日、特許と商標の各々について譲受人変更の設定登録を行うための旧システムの運用を終了し、特許と商標を統合した新システム(Assignment Center)に移行したことを通知しました。

 

4.欧州 欧州特許審査ガイドラインとPCT-EPOガイドラインの2024年改訂版を公示
  欧州特許庁(EPO)は、2024年2月1日、「欧州特許審査ガイドライン 2024」および「PCT-EPOガイドライン 2024(国際調査機関としてのEPOの調査および審査ガイドライン)」を公示しました。2024年改訂版は、2024年3月1日に発効します。来年の改訂のため、2024年改訂版に対する意見募集も行われています。

 

5.欧州 庁手数料の改定に関する欧州特許条約施行規則と手数料規則の改正
  欧州特許庁(EPO)は、2024年1月31日付け庁公報に、欧州特許出願とPCT欧州移行出願(Euro-PCT出願)に関する庁手数料について、欧州特許条約(EPC)施行規則および手数料規則の改正を公示しました。この改正により、一部の庁手数料が値上げになります。また、改正により、極小規模事業体(micro-entities)に対する新たな庁手数料減額制度が導入されます。改正は、2024年4月1日以降になされる支払いに対して適用されます。

 

6.イタリア 統一特許裁判所第一審中央部支部をミラノに設置する協定書に調印
  イタリア政府は、2024年1月26日、欧州統一特許裁判所(UPC)との間で、UPC第一審中央部の支部をミラノに設置するための協定書(Headquarters Agreement)の調印を行ったことを発表しました。また、イタリア政府は、2024年2月15日、同協定の批准の法案が閣僚会議において承認されたことを発表しました。

 

7.韓国 特許権の故意侵害に対する懲罰的損害賠償の上限額を引き上げ
  韓国特許庁(KIPO)は、2024年2月20日、特許権の故意侵害に対する懲罰的損害賠償の上限額を、損害額の3倍から5倍に引き上げる特許法一部改正法(法律第20322号)を公布しました。この改正は、2024年8月21日から施行されます。 

 

8.ブラジル 特許審査ハイウェイ試行プログラム第4期の2024年受付を開始
  ブラジル産業財産庁(INPI)は、2024年1月1日から、日本特許庁(JPO)との協定を含む統合型特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム第4期の2024年受付を開始しました。

 

9.ブラジル 特許の拒絶査定不服審判における補正禁止の対象範囲を明確化(続報)
  ブラジル産業財産庁(INPI)は、2024年2月27日付け知的財産公報(PRI No. 2773)に、特許の拒絶査定不服審判において補正や新たなデータの提出を認めないとした先の長官決定について、審判請求の内容に「革新(=inovação)」や「新たな請求(novo pedido)」をもたらすものでない限り、審判段階での補正や新たなデータの提示は可能であるとの追加説明を公示しました。

 

10.ブラジル 特許、意匠、商標の審判手続を一部変更
  ブラジル産業財産庁(INPI)長官は、2023年12月12日付け知的財産公報に、特許、意匠、商標各々の審査段階(一審)での決定に対する審判手続において生じ得る特定の状況について、連邦検察庁が出した法的見解に規範効果をもたせる決定(INPI Process No. 52402.010705/2023-19)を公示しました。法的見解は、特許の拒絶査定不服審判において出願の補正を認めないなど、特許、意匠、商標各々の審判手続に影響があります。連邦検察庁の法的見解の規範効果は、2024年4月2日に発効します。

 

11.ミャンマー 意匠登録出願の受付を開始
  ミャンマー知的財産庁(IPD)は、2024年1月31日、意匠登録出願の正式な受付開始日を発表しました。意匠登録出願の受付は、2024年2月1日から開始されました。

 

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