海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。
1.米国 特許審判部決定に対する特許商標庁長官による再審理暫定手続を変更
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年7月24日、特許審判部(PTAB)の決定に対してUSPTO長官が再審理(Director Review; DR)を行うための暫定手続の変更を公示し、同日付で適用を開始しました。また、PTABは、特許出願の拒絶に対する査定系審判請求について、行政特許判事(審判官)による審決の作成およびその他の内部手続に関連した実務指針を説明する覚書と内部運用手続(internal operating procedure; IOP)とを発行しました。
2.米国 特許出願人が指定した図面を公開公報表紙に代表図として掲載する手続変更を通知
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年8月11日、特許公開公報表紙に代表図として掲載する図面について、出願人が特許出願願書(Application Data Sheet; ADS)で指定した図面を掲載するように手続を変更することを通知しました。この手続変更は、2023年10月10日の公開公報発行から適用されます。
3.米国 特許・商標出願に関する手続などの無料情報ソースに関するデータを記載した書面の発行を開始
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年8月10日、特許および商標出願人に対し、出願/権利化手続などの無料のトレーニングや情報ソースに関する情報提供を開始することを公表しました。情報は、新規特許・商標出願につき、"Welcome Letter"と称する書面を出願受領書とともに発行することにより提供されます。
4.米国 最高裁が連邦商標法における商標権侵害規定の米国外適用を否定
米国連邦最高裁判所(最高裁)は、2023年6月29日、連邦商標法における商標権侵害の規定は米国外に適用される規定ではなく、侵害の申立をされた商業上の商標使用が国内で起こっている場合に限り適用される旨の判決を下しました。
5.欧州 国際出願において欧州特許庁が指定/選択されている場合の国内段階移行に関する通知を廃止
欧州特許庁(EPO)は、2023年8月4日、国際出願においてEPOが指定または選択官庁となっている場合の通知(Form 1201通知)の廃止を公示しました。送付中止は、2023年11月1日からになります。
6.ブラジル ハーグ協定発効に伴い国際意匠登録に関する規則を施行
ブラジル産業財産庁(INPI)は、2023年7月4日付け公報に、ハーグ協定ジュネーブ改正協定(ハーグ協定)への加盟に伴い、国際意匠登録に関する規則を規定した省令(ORDINANCE/INPI/PR No. 25)を公示しました。当該規則は、ブラジルにおけるハーグ協定発効と同日の2023年8月1日に施行されました。
7.カタール 湾岸協力会議(GCC)商標法を施行
カタールは、2023年7月9日付け官報(Official Gazette No. 09)に、湾岸協力会議(以下、GCC)商標法の採択および同法施行規則を公示しました。この結果、同国において、2023年8月10日より、GCC商標法および同法施行規則が施行されました。カタールは、GCC加盟国の中で、バーレーン、クウェート、オマーン、サウジアラビアに続き、5番目のGCC商標法施行国になりました。
8.国際出願 手数料を改定
日本特許庁(JPO)は、2023年8月1日、国際出願手数料の改定を公表しました。改定手数料は、項目毎の基準に従い、2023年9月1日から適用になります。国際出願手数料は増額されますが、一方で、オンラインで出願した場合の減額幅も大きくなっています。
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