海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。
1.米国 非DOCX形式でなされた特許出願への追加手数料賦課の開始を再延期
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年3月27日付け連邦官報に、非DOCX形式で出願される特許出願に対して追加手数料($400)を賦課するための特許規則改正について、その施行日を2023年6月30日に再延期することを公示しました。
2.米国 裁判手続が併存する場合の特許付与後手続の開始判断手順を明確化
米国特許商標庁(USPTO)長官は、2023年2月27日、特許付与後手続(当事者系レビューなど)の申請につき、対象特許の裁判手続が併存する場合の手続開始可否の判断手順を明確にする決定を下しました。
3.米国 特許期間延長申請や関連資料の提出を電子提出とする特許規則改正
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年3月2日付け連邦官報に、特許期間延長(PTE)申請、暫定的PTE申請、並びに、これら申請に関連する資料を電子出願システム(Patent CenterまたはEFS-Web)を介した電子提出とする特許規則を公示しました。この規則改正は、2023年5月1日に発効します。
4.米国 特許証の発行を電子化
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年2月28日付け連邦官報に、発明特許/意匠特許/植物特許/再発行特許(総称して特許と呼ぶ)の特許証発行を電子発行に移行するための規則改正を公示しました。この規則改正は2023年4月18日に発効します。特許訂正証および再審査証の発行は従来通り紙発行です。
5.米国 特許審査便覧第9版の改訂版を発行
米国特許商標庁(USPTO)は、2023年3月3日付け連邦官報に、特許審査便覧(MPEP)第9版の改訂版(2022年7月改訂)を発行したことを公示しました。改訂版は2022年7月までの実務変更および関連する判例を反映しています。
6.欧州 統一特許裁判所および欧州単一効特許制度の開始に向けた動き
欧州統一特許裁判所(UPC)は2023年6月1日から運用が開始され、同日に欧州単一効特許(UP)制度も開始されます。それに先立って、UPCのサンライズ期間(3月間)が2023年3月1日から始まり、UPCは、既存の欧州特許出願および欧州特許のopt-out申請の事前受付を開始しています。また、欧州特許庁(EPO)もUP制度の開始に向けた情報発信を行っています。
7.欧州 2022年に公表された重要審決をまとめた審決集を発行
欧州特許庁(EPO)は、2023年3月9日、2022年に公表され判例となるような重要審決の概要をまとめた審決集(Boards of Appeal Case Law 2022)を発行しました。
8.欧州 技術的効果の証明のために特許出願後に提出された証拠を無視できないとする拡大審判部審決
欧州特許庁(EPO)拡大審判部は、2023年3月23日、進歩性を主張するための技術的効果を証明するために特許出願後に提出された証拠を無視することはできないとする審決(G 2/21)を下しました。
9.中国 専利証書の発行を完全に電子化
中国国家知識産権局(CNIPA)は、2023年1月19日、部分的に紙で発行されていた専利証書の発行を完全に電子発行とすることを公示しました(公告第515号)。2023年2月7日以降の専利証書発行に適用されます。
10.ベトナム コンピュータプログラム関連発明の特許適格性判断に関する審査指針附属書を発行
ベトナム国家知的財産庁(NOIP)は、2023年3月10日、コンピュータプログラム関連発明の特許適格性判断に関し、審査指針附属書(Annex I)を公布しました。この附属書は、2021年12月31日付けNOIP決定(Decision No. 6193/QD-SHTT)に添付されて公表されていました。NOIPはこの附属書の参考英訳も併せて発行しており、また、国際協力機構(JICA)からも日本語参考訳が発行されています。
11.ミャンマー 商標法を2023年4月1日に施行
ミャンマー知的財産庁(DIP)は、2023年3月11日、商標法を2023年4月1日に施行する旨の国家行政評議会通知(No. 82/2023)を、同庁のFacebookアカウントに掲載しました。また、DIPは、地方域・州毎に商標法についての説明会やセミナーを開催するなど、商標法施行に向けた準備を進めています。
12.ケニア 輸入品についての知的財産権登録制度の運用開始再延期と輸入許可制度の導入
ケニア模倣品対策機関(ACA)は、ケニアへの輸入品の知的財産権登録(IPR Recordation)を義務付けた制度の運用開始を2023年1月1日から再延期しました。一方で、ACAは、2022年12月23日付け通知(Public Notice No. 4/2022)により、知的財産権登録(IPR Recordation)とは別に「ACA輸入許可(Import Permit)」と呼ばれる制度を2023年1月1日から新たに導入することを公示しました。
(文責 外国特許制度グループ)
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