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弁理士法人 鈴榮特許綜合ニュース海外情報2023年2月号

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弁理士法人 鈴榮特許綜合ニュース海外情報2023年2月号

2023/03/01

 

海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。

1.米国 COVID-19関連特許出願の優先審査試行プログラムの受付期間を延長
  米国特許商標庁(USPTO)は、2023年2月14日付け連邦官報に、COVID-19関連特許出願の優先審査試行プログラムの申請受付を2023年5月11日まで延長する旨を公示しました。USPTOは、審査リソースを他の優先審査プログラムに振り向けるため、当該期間の満了後に本試行プログラムを終了するとしています。

 

2.米国 人工知能と「発明者の地位」に関する意見募集を開始
  米国特許商標庁(USPTO)は、2023年2月14日付け連邦官報に、人工知能(AI)と「発明者の地位(inventorship)」との問題に関し、発明の創作過程でAI技術が役割を担う現状、および、AI技術による顕著な貢献があって創作された発明をどのように扱うべきかについての意見募集を開始する旨を公示しました。期間は、2023年5月15日までです。

 

3.欧州 ドイツによる統一特許裁判所協定の批准書寄託により同協定の発効日が確定
  ドイツ連邦司法省(BMJ)は、2023年2月17日、統一特許裁判所(UPC)協定を批准したことを公表しました。この結果、UPC協定は、2023年6月1日(ドイツの批准書寄託日の4月後の月の最初の日)に発効することが確定しました。UPC協定発効と同日に、欧州単一効特許(UP)制度も開始します。

 

4.欧州 欧州特許条約および施行規則の手続に要する手数料および庁費用の改訂
  欧州特許庁(EPO)は、2023年1月の庁公報に、庁手続に要する手数料を定めた料金規則(Rules Relating Fees)第2条の改正、および、それ以外の庁費用の改訂に関するEPO長官決定を公示しました。これらの改正および決定により、欧州特許条約(EPC)やEPC施行規則で定められた手続に必要な手数料が改訂(増額)されます。改訂後の金額は、2023年4月1日以降になされる支払いに対して適用されます。

 

5.欧州 欧州特許審査ガイドラインとPCT-EPOガイドラインの2023年改訂版を公示
  欧州特許庁(EPO)は、2023年1月30日、「欧州特許審査ガイドライン 2023」および「PCT-EPOガイドライン 2023」(修正履歴付き先行公開版)を公示しました。改訂版は2023年3月1日に発効します。

 

6.中国 他の四大特許庁との特許審査ハイウェイ試行プログラムを延長
  中国国家知識産権局(CNIPA)は、2022年12月29日、世界五大特許庁の内の他庁(日本特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁)との特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムを、2026年1月6日まで3年間延長することを通知しました。

 

7.中国 地理的表示を含む商標の登録と使用に関する指針を公表
  中国国家知識産権局(CNIPA)は、2023年1月19日、地理的表示を含む商標の登録と使用に関する指針を公表しました。

 

8.台湾 改正「智慧財産案件審理法」を公布
  台湾行政院は、2023年2月15日付け官報に、知的財産権に係わる訴訟案件の審理手続を規定する改正「智慧財産案件審理法」を公布しました。改正「智慧財産案件審理法」の施行日および細則は、別途、司法院が定めることになっています。

 

9.ミャンマー 新商標法の施行についての情報更新
  ミャンマー知的財産庁(IPD)は、2023年2月13日から2月17日まで新商標法の施行に向けたトレーニングセミナーを開催しました。セミナーに出席した現地代理人によれば、IPD責任者からグランドオープニングの日付についての明言はなされなかったとのことです。

 

10.モーリシャス ハーグ制度ジュネーブ改正協定、マドリッド協定議定書に加盟
  モーリシャス政府は、2023年2月6日、ハーグ制度1999年ジュネーブ改正協定、および、マドリッド協定議定書のそれぞれの加盟書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託しました。

 

11.アフリカ広域知的財産機関 ハラレ議定書とバンジュール議定書を改正
  アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)は、2023年1月27日、特許/意匠に関するハラレ議定書、および、商標に関するバンジュール議定書の改正を公表しました。両議定書の改正は、2023 年1月1日に発効しました。

 

12.国際出願 優先期間を徒過した国際出願の優先権回復基準の緩和
  日本特許庁(JPO)は、2023年2月13日、国際出願手続に関する参考情報として、特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)(改正法という)にもとづいて優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復基準を「故意ではない」基準に緩和することにつき、回復申請の要件や手続の概要を公表しました。現在、改正法の一部施行のための関係省令改正が手続中であることから、「故意ではない」基準は、2023年4月1日以降に優先期間を徒過した場合の回復申請に適用"予定”とされています。

 

(文責 外国特許制度グループ)

 

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