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鈴榮特許綜合ニュース海外情報2021年10月号

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鈴榮特許綜合ニュース海外情報2021年10月号

2021/11/01

 

海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。

 

1.米国 特許審査・特許付与後レビュー手続に係る各種プログラムの延長
 米国特許商標庁(USPTO)は、2021年10月12日、After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP 2.0)の延長を公表しました。また、USPTOは、2021年9月24日付け連邦官報に、特許出願の優先審査プログラムにおける会計年度(10月から翌年9月末まで)の受付総数を増加することを告示しました。さらに、2021年9月16日付け連邦官報には、特許審判部(PTAB)における特許付与後レビュー手続のMotion To Amend Pilot Programの延長も告示しています。

 

2.英国/オーストラリア AIマシンを発明者とする特許出願についての動き
 英国控訴院は、2021年9月21日、高等法院による「人工知能(AI)マシンは発明者になり得ない」とした判決を支持し、特許出願人(THALER氏)による控訴を棄却しました。また、オーストラリア知的財産庁(IPA)は、2021年8月30日、「AIマシンが特許出願の発明者になり得る」としたオーストラリア連邦裁判所(FCA)の判決を控訴することを同庁長官が決定したと発表しました。

 

3.韓国 特許法、デザイン保護法、商標法を相次ぎ改正
 韓国の特許法、デザイン保護法、商標法に対するいくつかの改正法が相次ぎ公布され、それぞれに定められた日から施行されます。主な改正点は、特許審判事件への専門審理委員の参加、各種庁料金の返還(特許・デザイン)、審判-調停連携制度の導入(特許・デザイン・商標)、分離出願制度の導入(特許)、登録決定後の職権による再審査制度(デザイン・商標)などです。なお、特許法の改正は実用新案法に援用されます。

 

4.ブラジル 緊急事態などの宣言下での強制実施権設定を可能にする産業財産法改正
 ブラジル政府は、2021年9月3日、国内または国際的な緊急事態などが宣言された場合に特許または特許出願の強制実施権設定を可能にする産業財産法の改正を公布し、即日施行しました。

 

5.UAE マドリッド協定議定書に加盟
 UAEは、2021年9月28日、マドリッド協定議定書の加盟書を世界知的所有権機関(WIPO)に付託しました。UAEについて、マドリッド協定議定書は2021年12月28日に発効します。

 

(文責 外国特許制度グループ)

 

 ※ニュース記事は一般的な情報等の提供を目的とするものであり、弊所の法的助言又は公式見解を示すものではありません。この資料を利用して企業活動方針等を決定され営業上の損害が発生したとしても、弊事務所として責任を負い兼ねますことをご了承いただきたくお願いいたします。

 

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