海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。
1.欧州 ビデオ会議形式で口頭手続を行うことについての拡大審判部審決(G 1/21)
欧州特許庁(EPO)の拡大審判部は、2021年7月16日、審判部におけるビデオ会議形式での口頭手続について、当事者が対面による口頭手続に出席することができないような緊急事態の期間中であれば、当事者の同意がなくても開催できるとの審決を下しました。
2.台湾 2020年次報告書英語版を発行
台湾経済部知慧財産局(TIPO)は、2021年6月25日、2020年の特許(発明専利)・実用新案・意匠(意匠専利)・商標などの出願/審査状況、TIPO施策などに関する年次報告書英語版を公表しました。
3.台湾 知慧財産及び商業法院が業務を開始
台湾知慧財産及び商業法院は、2021年7月1日、同法院が正式に業務を開始したことを公表しました。これまで知的財産権に係わる訴訟案件を専門に取り扱ってきた智慧財産法院は、知慧財産及び商業法院に統合・再編されました。
4.オーストラリア/南アフリカ AIマシンを発明者とする特許出願を容認
オーストラリア連邦裁判所(FCA)は、2021年7月30日、AI(人工知能)マシンを発明者とした特許出願を方式不備で拒絶したオーストラリア特許庁の決定を破棄し、方式審査のやり直しのために差し戻す判決を下しました。また、南アフリカ特許庁(CIPC)は、2021年7月の庁公報において、AIマシンを発明者とした特許出願を特許として公告しました。
5.インド 国際出願における国際調査機関としてインド特許庁を指定することが可能に
インド特許庁(特許意匠商標総局;CGPDTM)と世界知的所有権機関(WIPO)と間の国際調査機関(ISA)/国際予備調査機関(IPEA)に関する契約が2021年7月1日に発効したのに伴い、同日より、日本からの国際出願においてCGPDTMをISA/IPEAとして指定することができるようになりました。
(文責 外国特許制度グループ)
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