海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。
1.台湾 2020年上半期の特許、意匠、商標などの出願統計を公表
台湾知的財産局(TIPO)は、2020年8月11日に、2020年上半期の特許、意匠、商標などの出願統計を公表しました。特許出願および意匠出願は前年同期から減少し、商標出願は、台湾の出願人による出願増により、前年同期比3%増となり過去最高を記録しました。
2.英国 欧州連合理事会に統一特許裁判所協定の批准撤回を通知
英国政府(政務次官、科学・研究・イノベーション担当大臣)は、2020年7月20日付けの英国議会への書簡において、欧州連合(EU)に対して統一特許裁判所(UPC)協定の批准撤回を公式信書(Note Verbale:口上書)によって通知した旨を報告しました。
3.米国 特許・意匠特許・植物特許に関連する料金値上げを公示
米国特許商標庁(USPTO)は、2020年8月3日付けの連邦官報(Federal Register)に、特許、意匠特許、植物特許に関連する料金値上げについての規則改正を公示しました。また、値上げの概要説明や新料金の一覧表などが、USPTOのホームページに公表されました。
4.米国 がん免疫療法パイロットプログラムの延長を公示
米国特許商標庁(USPTO)は、2020年7月10日付けの連邦官報(Federal Register)で、2016年6月29日から実施されている「がん免疫療法パイロットプログラム」を2022年6月30日まで延長することを公示しました。このプログラムは、免疫療法を用いてがんを治療する方法に関する特許出願(PCT出願の国内移行も含む)の早期審査を行うためのものです。
5.米国 当事者系レビューでの「出願人が自認した先行技術」の取り扱いを明確化
米特許商標庁(USPTO)は、2020年8月18日付けのガイダンスメモランダムで、当事者系レビュー(IPR)について、レビュー対象特許の明細書において出願人が自認した先行技術の取り扱いを明確にしました。
6.米国 ビジネス方法特許レビューの請求期限が2020年9月15日に満了
現行特許法への改正などを盛り込んで2011年9月16日に成立したLeahy-Smith America Invents Act(AIA)によって暫定的に導入されたビジネス方法(Covered Business Method; CBM)特許レビューの請求期限が、2020年9月15日に満了しました。2020年9月16日以降、新たなCBM特許レビューの請求はできません。
7.アフリカ バンギ協定改正の動向
アフリカ知的財産機関(OAPI)は、バンギ協定として知られる知的財産法の改正について、商標に関する規定は2021年に、特許に関する規定は2022年に施行予定と述べています。
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(文責 外国特許制度グループ)