海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。
1.米国 規則改正 故意ではない遅延の場合の回復手続きの明確化
2020年3月2日付の官報で、米国特許商標庁は、故意ではない遅延の場合の回復を求める申請について、遅延が2年を超える場合には、遅延した全期間が「故意ではない」ことを説明する追加情報が求められることを明確化しました。改正は、2020年3月2日以降に決定される全ての申請に適用されます。
2.韓国 改正特許法の施行
2020年3月11日に、「プログラムのオンライン伝送」の保護を規定する韓国改正特許法が施行されました。
3.インド 日インド特許審査ハイウェイ試行プログラム再開
日本国特許庁(JPO)とインド商工省産業国内振興局は、2019年11月21日に、第3回日印知的財産評価会合において、日印特許審査ハイウェイ(PPH)試行開始に係る合意文書への署名を行い、申請の受付を2019年12月5日に開始しました。
4.ブラジル 多区分制、共同出願、分割制度の導入を延期
ブラジル特許庁は2020年3月3日付で商標出願の多区分制、共同出願、出願及び商標権の分割制度の導入について延期する旨を公表しました。
5.ドイツ 2019年の年次統計を公表
ドイツ特許商標庁(DPMA)は、2020年2月28日のプレスリリースにて2019年の年次統計を公表しました。
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(文責 外国特許制度グループ)