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鈴榮特許綜合ニュース海外情報2020年1月号

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レポート

鈴榮特許綜合ニュース海外情報2020年1月号

2020/01/28

 

海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。

 

1.米国 最高裁判決「USPTOは145条の『費用』として弁護士費用を請求できない」
 2019年12月11日、米国最高裁判所は、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判断を支持し、特許法第145条の「費用」に米国特許商標庁(USPTO)の弁護士費用は含まれないとの判決を全員一致で下しました(Peter v. NantKwest, Inc.)。

 

2.欧州 AI発明者DABUSによる欧州特許出願を拒絶
 2019年12月20日、欧州特許庁(EPO)は、「コネクショニストAIの一種」とされる「DABUS」が発明者である2つの欧州特許出願(EP 18 275 163とEP 18 275 174)を、特許出願で指定されるべき発明者は機械ではなく人間でなければならないとの欧州特許条約(EPC)の要件を満足しないという理由から、拒絶しました。2020年1月には、理由を付した決定が出される可能性があります。

 

 なお、本件につきましては、当事務所の作成に係る資料であって、公的見解を示すものではありません。ご了承いただきますようお願いいたします。この資料を利用して企業活動方針等を決定した場合、営業上の損害が発生した場合まで責任を負い兼ねます。

 


※鈴榮特許綜合ニュース海外情報へのお問い合わせは、問い合わせフォームからお願いします。なお、フリーメールアドレスからのお問い合わせには対応し兼ねます。ご了承ください。

 

  

(文責 外国特許制度グループ)

 

  

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