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鈴榮特許綜合ニュース海外情報2019年12月号

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鈴榮特許綜合ニュース海外情報2019年12月号

2019/12/20

 

海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。

 

1.欧州 改正審判部手続規則が2020年1月1日に施行
 欧州特許庁(EPO)の改正審判部手続規則(Rules of Procedure of the Boards of Appeal: RPBA)が、2020年1月1日に施行されます。この改正規則は、係属中の案件にも適用されます。

 

 なお、本件につきましては、当事務所の作成に係る資料であって、公的見解を示すものではありません。ご了承いただきますようお願いいたします。この資料を利用して企業活動方針等を決定した場合、営業上の損害が発生した場合まで責任を負い兼ねます。

 


※鈴榮特許綜合ニュース海外情報へのお問い合わせは、問い合わせフォームからお願いします。なお、フリーメールアドレスからのお問い合わせには対応し兼ねます。ご了承ください。

 

  

(文責 外国特許制度グループ)

 

  

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