弁理士法人鈴榮特許綜合事務所

03-6722-0800 10:00-17:00(土日祝を除く)

弁理士法人鈴榮特許綜合事務所アクセス 東京都港区芝
お問い合わせ 特許商標意匠
ENGLISH
トップページ鈴榮通信レポート鈴榮特許綜合ニュース海外情報2018年8・9月合併号
鈴榮特許綜合ニュース海外情報2018年8・9月合併号

鈴榮通信

  • ニュース
  • コラム
  • セミナー
  • その他

レポート

鈴榮特許綜合ニュース海外情報2018年8・9月合併号

2018/09/28

 

海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。

 

1. 米国 特許法第145条の「すべての経費」に弁護士費用は含まれないCAFC大法廷判決
 2018年7月27日、CAFC大法廷(en banc)において、特許法第145条(35 U.S.C. § 145)に係る「経費」(“expenses”)には弁護士費用(attorneys’ fees)は含まれないとの判決が下されました(NantKwest, Inc. v. Iancu)。

 

2. 韓国 委任状の要件を緩和
 韓国特許庁は、2018年8月10日より外国法人が韓国出願時に提出する委任状の要件を緩和しました。

 

3.台湾 実体審査繰延請求の申請受理開始 2018年7月1日より
 
台湾知的財産局は、2018年7月1日より意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理することとしました。

 

4.ブラジル イギリスとの特許審査ハイウェイ(PPH)施行プログラム開始
 
2018年7月24日付でブラジル産業財産庁(INPI)が公表した決議第222/2018号により、イギリス知的財産庁(UKIPO)との間で、早期に特許権が取得できるよう、特許審査ハイウェイ(PPH)施行プログラムが開始されました。

 

 なお、本件につきましては、当事務所の作成に係る資料であって、公的見解を示すものではありません。ご了承いただきますようお願いいたします。この資料を利用して企業活動方針等を決定した場合、営業上の損害が発生した場合まで責任を負い兼ねます。

 


※鈴榮特許綜合ニュース海外情報へのお問い合わせは、問い合わせフォームからお願いします。なお、フリーメールアドレスからのお問い合わせには対応し兼ねます。ご了承ください。

 

  

(文責 外国特許制度グループ)

 

  

戻る

お問い合わせ 特許商標意匠

お問い合わせ 特許商標意匠

03-5510-2988(大代表) 受付時間:10:00-17:00

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目3番2号勧銀不二屋ビル6階

鈴榮特許事務所アクセス 東京都港区虎ノ門