海外特許制度の改正に関して、当事務所が独自に集めたニュースの抜粋情報です。
1. 米国 特許法第145条の「すべての経費」に弁護士費用は含まれないCAFC大法廷判決
2018年7月27日、CAFC大法廷(en banc)において、特許法第145条(35 U.S.C. § 145)に係る「経費」(“expenses”)には弁護士費用(attorneys’ fees)は含まれないとの判決が下されました(NantKwest, Inc. v. Iancu)。
2. 韓国 委任状の要件を緩和
韓国特許庁は、2018年8月10日より外国法人が韓国出願時に提出する委任状の要件を緩和しました。
3.台湾 実体審査繰延請求の申請受理開始 2018年7月1日より
台湾知的財産局は、2018年7月1日より意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の申請を受理することとしました。
4.ブラジル イギリスとの特許審査ハイウェイ(PPH)施行プログラム開始
2018年7月24日付でブラジル産業財産庁(INPI)が公表した決議第222/2018号により、イギリス知的財産庁(UKIPO)との間で、早期に特許権が取得できるよう、特許審査ハイウェイ(PPH)施行プログラムが開始されました。
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(文責 外国特許制度グループ)