モノクロ商標の共通した扱いを定めた「Convergence Programme」が欧州共同体商標意匠庁(OHIM)により公表され、モノクロ商標の取扱いが変更されました(2014年6月2日から適用)。
従来は、モノクロ商標は全てのカラーをカバーすると考えられてきましたが、今回の改定で、モノクロ商標が全てのカラーを保護するものではないことが明確になりました。既登録商標も含め、欧州において商標をカラーで使用する場合、カラー商標での権利化をご検討ください。
詳しくは下記PDFをダウンロードの上、ご覧ください。
鈴榮特許総合ニュースVol.2 ~EUモノクロ商標の取扱い変更~
注)本件につきましては、当事務所の作成にかかる資料であって、公的見解を示すものではありません。ご了承いただきますようお願いいたします。
(文責 商標意匠部)